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ブロリコさん措置命令の深層(1) ~1955号~(2019/11/05)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~1955号~(2019/11/05)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

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ブロリコさん措置命令の深層(1)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

先週土曜日のラグビー決勝。

ホスピタリティチケットでの観戦でしたが、
「どこがホスピタリティ?」と言いたくなる
ような内容でした。

このホスピタリティ=おもてなし。

まず、横浜競技場で行われるわけではなく、
そこから徒歩15分の横浜アリーナがVenue。

そこに行ってみると、アリーナの中に
巨大スクリーンがあって過去の試合の
ビデオが流され、

その周りに、焼きそばやたこ焼きや
カレーなどの屋台が並ぶ、という風情。

セレブ感ゼロ、もてなされているという感も
ゼロで、ガッカリでした。

さて、

その前日、先週金曜日に下された、
ブロリコさん=イマジン・グローバル・ケアさん
に対する措置命令。

ブロリコさんは研究コンテンツを使って
ブロッコリー成分=ブロリコの免疫力向上効果を
強く訴求されていましたが、

それに根拠なしとされたわけです。

本件はいろいろ学ぶべき点があります。

■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
1.イマジン社は、薬事法違反を避けるため、
成分広告と商品広告をきっちり分け、成分に
ついては効果訴求するが、商品については
効果訴求しない、というスタンスを貫いて
いました。

このように、商品について効果訴求して
いないケースについて、「商品について
効果ありと言ってるけど根拠ないじゃん」
という景表法規制をどう適用していくのか、
注目されました。

2.しかし、この点に関する消費者庁のロジック
は実に簡単なものでした。

(1)つまり、まず、“自社ウェブサイトを
通じて「ブロリコ」と称する成分に係る
資料を請求した一般消費者に対して、
冊子及びチラシを送付するとともに、
本件商品の注文はがき付きチラシ及び
本件商品の無料サンプルを送付 ”と、
イマジン社のやり方=成分広告に
レスポンスしてきた消費者に成分効能
資料を送るとともに、別に効能なしの
商品資料を送るやり方=を認定。

(2)あとは、効能ありの成分コンテンツと、
効能なしの商品コンテンツを合体させて、
結局、商品の効果を成分コンテンツで
述べているけど、それには根拠がない、
と結論付けています。

(3)普通の措置命令の場合、違反の商品広告
が措置命令の別紙で示されますが、
本件には違反の商品広告自体はないので
それは示されず、代わりに、効能を
述べる成分コンテンツが示されています。

3.要は、イマジン社は薬事法違反を避ける
ため、効果訴求ありの成分コンテンツと、
効果訴求なしの商品コンテンツを峻別して
いましたが、消費者庁は、ここをあっさり
合体して見て、商品広告の一部をなす
成分効能コンテンツに根拠なし、として
いるわけです。

4.このように、薬事法の判断の仕方と景表法の
判断の仕方が異なる、ということは、
私どもは以前から強調していたところ
でした。

前例を見ても、クロレラチラシ事件でも、
商品は出て来ないクロレラチラシが
サンクロレラ社の商品広告と認定されて
景表法違反、とされています。

5.ただ、以上の考え方について、消費者庁は
かなり検討を重ねたように見えます。

詳しくは明日述べますが、イマジン社は
3月に謝罪広告を出した=自白している=
のに措置命令が出るまで7か月半かかり
ました。

この異例の長さはこの検討を意味している
ような気がします。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■

プレーヤーさんにとって本件の最も重要な
教訓は次の点です。

■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
薬事法違反を避けるため成分コンテンツと
商品コンテンツを峻別していたとしても、
前者の根拠が不十分だと、商品広告の景表法
違反に問われる。

よって、両者を峻別する(薬事法対策)のみ
ならず、前者のエビデンスをしっかりと備える
(景表法対策)ことが重要
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