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薬機法のメールマガジン「薬事の虎」バックナンバー
ご要望にお応えして会員様専用に過去に発行したメールマガジンのライブラリー内の一定期間が過ぎた物を公開致しました。ふっとしたヒントや参考になるものあるかも知れません。最新号をご覧になりたい方は薬事の虎に登録して下さい。
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第164号~
お得な知識
サプリ「バストサプリ」
質問コーナー
むくんだ足のふくらはぎを引き締めてむくみを取ることを狙ったソックスで、「むくみ取り」と言えるのでしょうか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第163号~
お得な知識
サプリ「ミミズは漢方では“地龍”と呼ばれています」
質問コーナー
化粧品のパッケージや広告において「旧指定成分無添加」という表示はNGと聞いたのですが、そうなのですか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第162号~
お得な知識
サプリ「有効成分をこわすことなく抽出することに成功しました」
質問コーナー
「こうすればアトピーが治る」という原稿のダウンロード出版には問題がないということですが、セールスページに「そのとおりにやったらアトピーが治った」という体験談を載せたらどうでしょうか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第161号~
お得な知識
サプリ「免疫療法に用いられています」
質問コーナー
「こうすればアトピーが治る」という原稿を書いてダウンロード出版しようと考えています。薬事法・医師法・景表法など法律上何か問題になりますか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第160号~
お得な知識
サプリ「抗酸化成分××配合」
質問コーナー
高麗ニンジンの健康食品を送った後、送日して、高麗ニンジンが免疫力を高めることを記述した小冊子を送ることは違法でしょうか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第159号~
お得な知識
サプリ「脳のサプリメント」
質問コーナー
①医薬部外品として認められた美白の美容液と一般化粧品の化粧水を一つの箱に詰めて「美白セット」とネーミングしてもよいでしょうか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第158号~
お得な知識
サプリ「免疫バランスを整える」
質問コーナー
頭・髪に潤いを与えるスプレーで「抗菌効果がある」と広告しようとしたところそういう風に言うと忌避剤=医薬部外品扱いになってしまうと言われたのですがどうなのでしょうか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第156号~
お得な知識
サプリ「脳梗塞で倒れた××教授おススメのサプリです」
薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回は 室内履きです。
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第154号~
お得な知識
サプリ「思考回路の維持に」
質問コーナー
入浴剤に関する質問(その4)
次の表現は可能でしょうか?
①イライラを静めます
②マイナスイオンで森林浴気分
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第153号~
お得な知識
サプリ「ギャバでぐっすり」
質問コーナー
入浴剤に関する質問(その3)
ガイドラインには「販売名又は愛称として温泉地名を標榜したものについては温泉の湯の再現ではない旨のデメリット表示を行うこと」とありますが、具体的にどうしたらよいのでしょうか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第152号~
お得な知識
サプリ「夜中のトイレが気になる方」
質問コーナー
入浴剤に関する質問(その2)
次の表現は可能ですか?
①漢方薬配合
②生薬配合
③薬湯
④タラソテラピー気分
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第151号~
お得な知識
サプリ「ストレスの多い毎日に」
質問コーナー
入浴剤に関する質問(その1)
入浴剤そのものの効果としてではなく、入浴剤を用いた温浴の効果としてどういうことが言えますか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第150号~
お得な知識
サプリ「数値が気になる方へ」
質問コーナー
新しい果実の抽出液を化粧品成分として使おうと思っています。
成分表示のための名称をどうしようかと考えていますが粧工連に登録しないといけないのでしょうか?自分で命名して使うことはできないのですか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第149号~
お得な知識
サプリ「お酒を飲む方へ」
質問コーナー
化粧品の推薦を医師等が行うことは医薬品等適正広告基準10違反とされています。では医師という肩書を出さずに推薦することはどうでしょうか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第148号~
お得な知識
「発想の転換」-表現の研究-
質問コーナー
①カイロプラクティックは法律上認められている療法だと聞きましたがそうなのですか?
②また、カイロプラクティックの効果として何が言えるのですか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第147号~(10/05/18)
お得な知識
サプリ「健やかなめぐりをサポートする」
質問コーナー
手のシミを予防する製品を扱いたいのですが、どういう製品なら適法に表現できるのでしょうか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第146号~(10/05/11)
お得な知識
サプリ「女性ならではのお悩みに」
質問コーナー
前回「UV」と言える基準について教わりましたが、それを満たすとして
次の表現はできますか?
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第145号~
お得な知識
サプリ「階段の昇り降りがつらくなって来た方に」
質問コーナー
化粧品で、どういう場合に「UV」と表示できるのですか?