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―薬事の虎― 8/26(月)は、薬事広告コピー塾~健康美容器具編 ~419号~(13/08/22)

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薬事法ドットコムの小島です。
今週も耳寄りな情報をお届けします。
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医療機器でない美顔器や健康器具も、体への具体的変化をうたうと薬事法違反とな
ります。
「小顔矯正できるヘッドギア」
「顔リフトアップEMS」
「腰痛が治るマットレス」
などは薬事法違反になる可能性があります。
では、下記のような「ロコモ対策器具」はどうでしょうか?
Q.
最近、運動機能低下「ロコモティブシンドローム」に関する注目度が高まっていま
すが、足腰をトレーニングする健康器具の広告で「ロコモ」の「対策」や「予防」
をうたえないでしょうか?
あなたは、どう思われますか?
 ↓ ↓ ↓
A.
まず、通常の健康食品だけでは、「ロコモ」と書くことすらできません。「ロコモ」
は、「メタボ」などと同じ、病気予備軍を表す言葉になります。
運動をからめる美容器具であれば、薬事法は問題ないと言えますが、景表法対策が
必要です。
具体的に言いますと、器具を使った体を動かすトレーニングの結果として、「ロコ
モの予防」を標榜できる合理的な根拠が必要です。
ただし、「ロコモティブシンドローム」とは、骨や筋肉などの働きが弱まり介護等
が必要な状態のことで、様々な症状を内包する広範囲な概念です。
例えば「生活習慣病」と同じようなものと言えます。
したがってその合理的根拠を取ることは、かなり困難です。
従って、広告の表現方法に工夫が必要となります。
そんな、健康美容器具に関する薬事広告のセミナーが開催されます。
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2013年8月26(月) 「薬事広告コピー塾~健康美容器具編」を開催(西新宿)!
気軽に、楽しく学べると好評の「薬事広告コピー塾」。
このセミナーでは、実際の広告を見ながら、薬事法、景表法の基礎知識を学んでい
ただくセミナーです。
第14回目は、【健康美容器具】の薬事広告テクニックを学びます。
▲詳しくはコチラ>>>http://r.swe.jp/u/1004/C4xGpF9hCRYy
● 開催日時:2013年8月26日(月) 16時30分~18時00分
● 講師 : 持田 騎一郎
薬事法ドットコム、エグゼクティブプロデューサー。薬事法管理者、コスメ薬事
法管理者。
● 場所 : 薬事法ドットコム 会議室
東京都新宿区西新宿3-2-27 オーチュー第7ビル3F(TEL: 03-6279-0350)
※地図はコチラ> https://www.yakujihou.com/co/yushikisha_profile_map.html
● 定員 : 10名(定員になり次第、受付を終了します)
● 受講料(税込み、事前振込)
一般:10,000円、会員:8,000円(シルバー、ゴールド、ダイヤ会員)
● 参加方法:
(1) WEB > https://www.yakujihou.com/seminar/
(2)メール > info@yakujihou.com、FAX > 03-6279-0375の場合:
セミナー名、会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、FAX番号、を明記し、
お申込み下さい。(請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。)
(3)電話 > 03-6279-0350 でのお申込みも可能です。
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恐らく皆様がお困りの、広告表現。そんな広告表現の“言い替え例”と
“言い替えのコツ”を、沢山、分かりやすくお伝えする特別テキストを作成しました。
『健康食品・化粧品・雑品 代替表現集―NG表現の変え方がわかります―』
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  ▲詳しくはコチラ>>> http://r.swe.jp/u/1004/L7NzFxra3bWr
 *無料サンプルもあります。上記サイトの無料サンプル申込フォームに
  テキスト名を書いてお申し込み下さい。
 *初版は2009年3月ですが、現在の法規制に適合するように改訂済です。
  詳しくはこちらの動画をご覧下さい
    >>>http://youtu.be/FEaj0DjXMBA
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[自分で学べる薬事法・景表法の知識]  ▲サイトはこちら>>> http://r.swe.jp/u/1004/FafwzJaGVwFB
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