薬用化粧品(医薬部外品)における美白表現の範囲
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薬用化粧品(医薬部外品)における美白表現の範囲

薬用化粧品(医薬部外品)における美白表現の範囲

「美白効果」、「ホワイトニング効果」等は薬機法による承認を受けた効果ではない。
従って、これらの文字を使用する場合は一定のルールに従って表現する。

認められる表現の範囲
  • 「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」又は「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」の
    承認を受けた効能効果に基づく表現。
    (その表現が同義語と解される場合を除き、原則として読み替えは認められない。)
  • メーキャップ効果により肌を白くみせる効果に基づく表現。
  • 美白・ホワイトニング等の表現は、しばり表現(*)を併記すれば認められる。
    (*しばり表現:日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ)
認められない表現の範囲
  • 肌本来の色そのものが変化する旨の表現は認められない。
  • できてしまったしみ、そばかすをなくす(治療的)表現は認められない。
  • 承認効能以外のしみ、色素沈着等に係わる表現は認められない。
  • その他、効能効果の保証、最大級的な表現等の医薬品等適正広告基準に抵触する表現
NGチェックから代替表現も提案

薬用化粧品の美白表現の範囲(具体例)

認められる表現の範囲
  • メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ
  • 美白「*:メラニンの生成を抑え、日焼けによるしみ、そばかすを防ぐ」
    (*:以下のしばり表現を併記)
認められない表現の範囲
  • 肌本来の色そのものが変化する(白くなる)旨の表現。
    →黒い肌も徐々に白くするホワイトニング効果
    →使えば使うほど肌が白くなるホワイトニング効果
    →白の加速、最短12日間で、今いちばん会いたい白に。鏡を見るたび白の実感。
    その美しい白さが持続します。
    →あれ、肌が白くなった?この時から
    →肌白くなった、白さ実感
  • できてしまったしみ、そばかすをなくす(治療的)表現。
    →できてしまったシミ、ソバカスの美白に
    →ホワイトニング効果でシミ、ソバカス残さない
    →○○代でできた目の下のシミを、○○代でなくすことができるなんて
    →○○年間もあったシミがこんなに薄くなるなんて
    →シミ・ソバカス・クスミ・黒ずみにサヨウナラ
  • 承認を受けた効能効果以外のしみ・色素沈着に係る表現
    →頑固なシミ、老人性斑点を美白
    →ニキビ痕、炎症痕の黒ずみに
    →ニキビ跡の色素沈着を防ぐ
    →ワキの下、ヒジ、ヒザ、乳首やビキニラインのクスミ、黒ずみの美白に
    →下着、ストッキング跡などによるクスミ、黒ずみの美白に
  • 肌質改善をする旨の表現
    →美白が変われば肌は変わる
    →シミ、ソバカスの出来にくい肌に
  • 効能効果の保証・最大級的表現に該当する表現
    →結果がみえる美白
    →結果を感じるホワイトニング
    →早い人なら○週間で白さの実感
    →シミ、クスミが目立たなくなり美白効果を実感
    →シミが消えない・・そんな私たちを満足させるホワイトニング
    →美白成分が○倍浸透する美白美容液(当社比)
    (当社比であっても、数値を例示して比較することは不適当)
    →美白の概念をくつがえす歴史的美白の誕生です。
    →○○○は、医薬品と同じレベルの試験により、有効性・安全性が明らかにされ・・・
    (○○○は有効成分の説明)
    →美白成分として有効性と安全性を明確に実証
  • 添加剤を有効成分と誤認されるような表現
    →○○○美白(○○○は保湿成分等無添加剤の成分名)
    →○○○配合、新しい美白の誕生です(同上)

一般化粧品における美白表現の範囲

化粧品の美白表現

「美白効果」、「ホワイトニング効果」等は薬事法で定められた効果効能ではない。
従って、これらの文字は一定のルールに従って表現する。

認められる表現の範囲
  • メーキャップ効果により肌を白くみせる旨の表現。
認められない表現の範囲
  • 薬用化粧品の効能効果に係る表現。
    (薬用化粧品の美白表現の範囲参照)
  • メーキャップ効果である旨が明確でなく、誤解を与える表現。

化粧品の美白表現の範囲(具体例)

認められる表現の範囲
  • メーキャップ効果である旨が明確な表現(事実である場合に限る。)
    →塗ればお肌がほんのり白く見える美白ファンデーションです。
    →シミ、ソバカスをきれいに隠し、お肌を白くみせてくれます。
    →お肌のシミを見えにくくする
認められない表現の範囲
  • 薬用化粧品の効果効能に係る表現。
    →メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ
  • メーキャップ効果である旨が明確でなく、誤解を与える表現
    →美白パウダーでシミ、ソバカスが消えてなくなる。
    (「なくなる」の表現が治療的な効能との誤解を与える場合)
    →ファンデーション効果で美白
    (メーキャップ効果である旨が明確であれば認められる)
    →○○○はその美白効果により(○○○は配合成分の説明)

「美白」以外にも薬用化粧品や化粧品広告において、薬機法の観点で気を付けるべきポイントは多数あります。
こちらのページで化粧品の広告規制や薬機法以外でも確認すべき法令、標ぼう可能な効果効能について解説していますので、あわせてご確認ください。

この記事の監修を担当した弁護士

松澤 建司

M&M法律事務所
代表弁護士 松澤建司

早稲田大学法学部卒。30年以上に及ぶ弁護士経験を持つ。薬事法ドットコムとオフィスを共にし、薬事法ドットコム法務委員会委員長。誠実・的確・迅速なリーガルサービスの提供を心がけ、一般民事事件を中心に企業法務も取り扱っている。

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