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―薬事の虎― 1) 健美通販クリエイティブ ここがキモ!2) 入浴剤の効能効果、どこまで言える?~438号~(13/09/13)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~438号~(13/09/13)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
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薬事法ドットコムの細谷です。
すっかり過ごしやすい季節になってきました。
でも、台風はこれからです。
今週も耳寄りな情報をお届けします。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 今号のラインナップ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1) 健美通販クリエイティブ ここがキモ!
2) 入浴剤の効能効果、どこまで言える?
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1) 必見のビギナーズセミナー、ここに注目!
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健康食品や化粧品の通販会社では、自ら薬事法に抵触しているかもチェックせず、チ
ラシやLP用にクリエイティブを制作している会社があります。
クリエイティブを主導と考え、コピー表現やデザインには力をいれても、薬事法対策
は「注意されたらそのとき考える」と後回しにしているのです。
優れたコピーライターや映像制作者はたくさんいます。しかし、いかに優れたクリエ
イティブでも、表現が薬事法に抵触していれば、肝心の広告を打つことすらできませ
ん。ひどい場合は、事業そのものをあきらめざるを得ない事にもなりかねないのです。
健食や化粧品の世界では、企画段階から薬事法を意識した内容での進行が必要とされ
るのです。ここでは、クリエイティブの良し悪しは所詮小手先の表現の差であり、重
要な要素ではありません。
評判の広告はすぐに真似されます。他社が真似できないオンリーワンの宣伝効果をも
つ広告を作るにはどうしたらよいのでしょう?
それは、販売する商品を選ぶ段階から
「薬事法×マーケティング」=リーガルマーケティングの考えで進めることなのです。
一般的に用いられる、商品ありきでクリエイティブを考えるマーケティングは、健康
食品や化粧品通販の場合「敗者のマーケティング理論」と位置づけられます。
では、どうやってセグメントした商品を行き当たりばったりのクリエイティブ制作や
無駄な媒体選定をせず、効果的に訴求できるのか?
答えは、9月19日(木)18時30分からのセミナーでお伝えしましょう。
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2) 入浴剤の効能効果、どこまで言える?
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化粧品の薬事法は、薬事法の基本ルールに加え、56の効能範囲、
適正広告基準、粧工連ルール、自治体ルールなどの独自ルールがあり、
非常に複雑です。
そろそろ、温泉に行きたい季節ですが、入浴剤に関する質問です。
Q.
入浴剤の販売を考えていますが、化粧品で売る場合と雑品で売る場合は、
言える表現が変わってくるという話ですが、違いを詳しく教えて下さい。
A.
雑品の場合は、肌に触れるものではないので、人体に対する効能効果は言えません。
「お湯の色を楽しむ」や「香りを楽しむ」くらいしか言えないと考えてください。
香りがするタイプであれば、香りの効果として「○○の香りで気分をリフレッシ
ュ」くらいは言えます。
化粧品の場合は、人体に対する効能効果が言えます。例えば「肌が潤う」等の化粧
品の効能は当然言えますし、温浴効果を絡めて「温浴効果で体を温める」くらいは薬
事法上問題ありません。
ただし、適正広告基準のため「保湿力が抜群に高い」や「安全な成分」のような、
効能及び安全性の保証表現はできません。
雑品は保証表現をNGとするルールはないので、この点は雑品の方が表現の幅が広い
といえます。例えば使用前後やドクターの推薦は、化粧品では保証表現としてNGに
なりますが、雑品はOKです。
効能表現に関しては雑品の方が制限されると考えてよいですが、方法次第で雑品の
入浴剤も人体に対する効能効果を言うことができます。
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*初版は2009年3月ですが、現在の法規制に適合するように改訂済です。
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