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『厚労省部会|サプリの健康被害報告義務化・製造加工施設の把握方針を了承』

【2026.8.26】

『厚労省部会|サプリの健康被害報告義務化・製造加工施設の把握方針を了承』

♦厚生労働省の厚生科学審議会食品衛生監視部会は7月22日、平成30年食品衛生法改正の施行後5年を目途とした検討のとりまとめ案について議論し、サプリメントの健康被害情報の報告義務化や製造・加工施設を把握する仕組みの導入等を盛り込んだ方針を大筋で了承した。

♦サプリメントの定義については、消費者庁の食品衛生基準審議会新開発食品調査部会による中間とりまとめ(消費者庁部会の審議についてはこちら>>>2026年6月11日薬事法ニュース)において「通常の食事による栄養摂取または通常の食事による生理機能の調節を補助することが目的とされる食品であって、当該食品に含まれる成分の一部または全部が製造工程において濃縮されたもの、錠剤、カプセル剤、液剤、粉末剤等の摂取の容易な形状であるもの、その他過剰摂取のおそれのあるもの」とされた。

♦健康被害情報については、サプリメントが機能性表示食品等と同様に反復・継続して摂取されることが見込まれることから、サプリメントを取り扱う営業者に地方自治体への報告を義務付けることが適当とされた。

♦報告義務の対象は、機能性表示食品等と同様に、医師の診断を受けた健康被害について、その発生及び拡大のおそれがある旨の情報とし、表示内容に責任を有する者を通じた報告も可能とする方針。

♦製造管理については、サプリメントでは成分の濃縮等による成分の偏りに伴う過剰摂取や、想定していない成分の生成、微生物等の混入によるリスクがあるとして、錠剤・カプセル剤等食品にはGMP遵守を義務付け、それ以外のものには当面、自主的な取組を促すことが適当とされている。

♦GMP遵守義務の実効性を確保するため、営業許可申請又は営業届出時のほか、営業途中で製造・加工の有無に変更があった場合にも、「サプリメント」の製造・加工の有無等を届け出させ、対象施設・業種をあらかじめ把握する仕組みを導入する。

♦また、サプリメントの表示についても今後の検討課題とされ、厚労省は消費者庁食品表示課と相談を開始しており、消費者庁において今後議論を行う予定と説明した。

♦制度整備のスケジュールについて厚労省は、GMP導入や表示変更には2~3年程度を要する場合がある一方、比較的早期に対応可能な法令改正等もあるとして、公布時期を合わせても施行時期を分ける可能性を示した。

♦なお、今後集積する健康被害報告については、現在4成分が指定されている指定成分等の追加・見直しにも活用し、必要な場合には新たな成分を指定する可能性があるとした。

 

*リソース:厚生労働省 第13回厚生科学審議会食品衛生監視部会 議事録 8/24

 

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