ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く)
メルマガポータル メルマガポータル 閉じる

『厚労省部会|サプリ健康被害報告の義務化案』

【2026.7.3】

『厚労省部会|サプリ健康被害報告の義務化案』

♦厚生労働省の厚生科学審議会食品衛生監視部会は7月1日、小林製薬の紅麹関連製品による健康被害事案を受けて進むサプリメント規制について、健康被害情報の報告及び製造・加工施設の把握に関する対応方針案を示した。

♦サプリの規制に関して、消費者庁は食品衛生基準審議会新開発食品調査部会にて検討を重ね、サプリメントの定義及びGMPの在り方に関する中間とりまとめ案を大筋で了承している。(消費者庁の審議についてはこちら>>>2026年6月11日薬事法ニュース)

♦これを踏まえ厚労省は、反復・継続して摂取されることが見込まれるサプリメントについて、健康被害が生じた場合に被害が拡大するおそれが高いとして、営業者に自治体への健康被害情報の報告を義務付ける案を示した。

♦報告義務の対象とする健康被害情報は、機能性表示食品等と同様に、「健康被害(医師の診断を受けたものに限る。)の発生及び拡大のおそれ」があるものとする案が示された。

♦また、GMP遵守義務の実効性を確保するため、厚労省はサプリメントの製造・加工施設をあらかじめ把握できる仕組みの導入も検討する。

♦具体的には、営業許可又は営業届出の申請時に、「サプリメント」の製造・加工の有無の記載を必須とする案が示された。

♦GMPの対象とする具体的な工程等の範囲については、消費者庁が今後検討する予定。

 

*リソース:厚生労働省 第12回厚生科学審議会食品衛生監視部会 配付資料 7/1

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!