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『厚労省|GLP-1受容体作動薬等の適正使用を通知 美容・痩身目的での使用に注意喚起』
【2026.6.18】
『厚労省|GLP-1受容体作動薬等の適正使用を通知 美容・痩身目的での使用に注意喚起』
♦厚生労働省は6月16日、GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬について、適正使用を求める通知を2件発出した。
>>>GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の 適正使用について
>>>GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用に係る 対応の徹底について
♦近年、一部の医療機関において、2型糖尿病治療薬や肥満症治療薬として承認されているGLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬が、本治療目的以外に美容や痩身を目的として使用されている実態が確認されていることを踏まえたもの。
♦医療機関等に対する通知では、これらの薬剤を承認された効能・効果や用法・用量の範囲を超えて使用した場合、安全性及び有効性は確認されておらず思わぬ有害事象による健康被害につながるおそれがあるとして注意を呼びかけるとともに、治療目的以外(主に美容・痩身目的)での使用により本来必要とする患者への供給に支障が生じないよう求めた。
♦また、医療に関する広告について、一定条件を満たし広告可能な場合であっても虚偽広告や誇大広告は禁止されているとして、科学的根拠が乏しいにもかかわらず有効性を強調する広告等に注意するよう求めた。
♦製造販売業者に対する通知では、医療機関・薬局への注意喚起や安全性情報収集の徹底を求めた。
♦GLP-1受容体作動薬等を巡っては、大阪府警が6月2日、GIP/GLP-1受容体作動薬である「マンジャロ」を無許可で販売又は販売目的で保管したとして男女3人を書類送検している。(>>>2026年6月3日薬事法ニュース)
*リソース:厚生労働省 GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の 適正使用について 6/16



























































