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『消費者庁部会|サプリの範囲とGMP規制案を整理 グミ等は対象から除外案』

【2026.4.28】

『消費者庁部会|サプリの範囲とGMP規制案を整理 グミ等は対象から除外案』

♦消費者庁の食品衛生基準審議会新開発食品調査部会は4月23日、サプリメントに関する規制のあり方を議論し、グミ形状等のサプリメントについては、GMP管理の義務化の対象から除外する案を示した。

♦部会では、サプリメントの定義について「通常の食事による栄養摂取又は生理機能の調節を補助することを目的とした食品」であって、「成分の一部又は全部が製造工程において濃縮されたもの、錠剤、カプセル剤、液剤、粉末剤等の摂取の容易な形状であるものその他過剰摂取のおそれのあるもの」と整理され、これらに対してGMPを義務化する案が提示された。

♦消費者庁は、上記サプリメント定義に該当する形状として錠剤・カプセル剤・液剤・粉末剤・グミ形状・ゼリー形状・チョコ形状が挙げたが、このうち、グミをはじめとする「通常、咀嚼して摂取し風味を容易に覚知できるもの」は、まずはGMP義務の対象から除外し、自主的な取組を促す案を示した。

♦背景として、グミ形状等のサプリメントは菓子類の製造ラインや製造工場で作られている場合があり、従来のGMP通知等でも必ずしも対象となることが想定されておらず、錠剤やカプセル剤等と同様に直ちに義務化するのは実効性の面で困難としている。

♦また、GMPの適用範囲については、原材料まで一律に求めることは困難とし、原材料は対象外とした上で、HACCPによる管理や現行ガイドラインに基づく安全性確認を引き続き求める方向が示された。

 

*リソース:消費者庁 令和8年度第1回食品衛生基準審議会新開発食品調査部会(2026年4月23日) 4/23

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