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『消費者庁|ネット取引のダークパターン対策継続議論 「勧誘者の氏名」等表示義務化か』

【2026.3.19】

『消費者庁|ネット取引のダークパターン対策継続議論 「勧誘者の氏名」等表示義務化か』

♦消費者庁取引対策課は3月16日、第3回デジタル取引・特定商取引法等検討にて、インターネット取引におけるダークパターンへの対応を議論した。(第2回検討会についてはこちら>>>2025年2月19日薬事法ニュース

♦今回は、定期購入を中心に広がる取引条件の誤認を招く表示や、解約を困難にする手法の実態を整理した上で、特定商取引法上の規律の在り方が論点となった。

♦消費者庁は、取引条件等を誤認させる手法と、SNSチャットを用いた執拗な勧誘・威迫的など攻撃的手法に対し、インターネット取引の実態に即した規制が必要との方向性を示した。

♦特に、執拗・威迫させる手法(攻撃的手法)に対しては、現行法の通信販売規制において、威迫・困惑させる行為が禁止されていないとし、第4回検討会で議論するとされた。

♦あわせて、電話勧誘販売や訪問販売の規制を参考に、「勧誘者の氏名」「広告・勧誘である旨」「商品の種類・性能等」の表示・告知義務を設けるべきかも検討事項とされた。

♦また、表示やUIの変更が容易なネット取引の特性を踏まえ、法律で基本的な考え方を定めつつ、具体的な禁止行為は下位法令やガイドラインで機動的に対応する方向性も示された。

 

*リソース:消費者庁 第3回デジタル取引・特定商取引法等検討会(2026年3月16日)     3/16

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