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『消費者庁|インターネット取引におけるSNS勧誘の現状と特商法の規律を整理』
【2026.2.19】
『消費者庁|インターネット取引におけるSNS勧誘の現状と特商法の規律を整理』
♦消費者庁取引対策課は第2回デジタル取引・特定商取引法等検討会(2026年2月17日)にて、インターネット取引に関する現状及び特定商取引法上の規律について議論した。(第1回検討会についてはこちら>>>2025年2月12日薬事法ニュース)
♦本検討会では、インターネット取引は特定商取引法上「通信販売」の一類型として位置付けられてきた経緯が示され、購入者が販売業者から直接的な圧力を受けずに契約意思を形成する取引類型とされることから、勧誘規制は設けられておらず、広告表示義務を中心とする規律が課されていると説明された。
♦一方で、近年はSNSやチャット機能、通話機能等を用いた勧誘が拡大しており、オンライン上で広告と勧誘の区別が不明確となる事例が増加していると指摘された。
♦また、画像投稿アプリやマッチングアプリを契機にメッセージアプリへ誘導し、電話や通話機能を用いて健康食品等の契約を勧誘する事案や、公衆の出入りしない場所に誘引して契約締結を迫る事案など、過去の処分事例を紹介。
♦電話やWeb会議を用いた場合は電話勧誘販売に該当し、事業所外へ誘導した場合は訪問販売に該当するなど、勧誘態様に応じて特商法各類型が適用される一方、それ以外のオンライン上の広告・勧誘は通信販売として扱われ、勧誘規制の対象外となる場合があると整理された。
♦今後の検討論点として、インターネット取引分野における悪質なオンライン広告・勧誘への対応、不意打ち性や誘引性の高いSNS勧誘への規律の在り方などの整理を行い、今後の会合で具体的な制度の検討が挙げられている。
※リソース 消費者庁 第2回デジタル取引・特定商取引法等検討会(2026年2月17日) 2/17



























































