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定期中途解約のペナルティはOK?
4回縛りの定期コースを行っていますが、中途解約して、安い定期価格のメリットを不当に得ようとする人が多く困っています。
その対策について質問させてください。
(あ)中途解約した人は、都度購入価格1万円との差額7千円を回数分支払う義務を負うことにしたいのですが、それはOKですか?
(い)(あ)の支払いを行わない時は、ペナルティとして縛り期間定期が続くことにしたいのですが、これはOKですか?
(う)(あ)や(い)は利用規約に定め、それに同意を取るようにしたいのですが、どうしたら良いですか?また、同意を取ればそれでOKになりますか?
掲載日:2022/4/27
企業名:(非公開)
1.基本的な考え方
本件は消費者契約法に関する質問です。
消費者契約法は、消費者と事業者の力の格差を是正するためのもので、仮に規約や約款に定めてあったとしても、不合理なものは無効になります。
2.(あ)について
これくらいなら合理的でOKです。
3.(い)について
これはやりすぎでNGです。消費者機構日本はグリッターイノベーション社のこのような規約を消費者契約法第10条
により無効となると追及し、結局、同社もこのやり方を止めています。
※消費者契約法第10条
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者
契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものと
みなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定
の適用による場合に比して消費者の権利を制限し
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項で
あって、民法第1条第2項に規定する基本原則に
反して消費者の利益を一方的に害するものは、
無効とする。
4.(う)について
1)購入ボタンの前に、利用規約をスクロール方式で置いておき、その同意ボタンに「チェック」を入れなければ購入できないといったやり方でOKです。
2)1で述べたように、同意を是正するのが消費者契約法なので、同意を得ていても不合理なものは消費者契約法により無効になります。
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