- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- その他・クロスオーバー
- アフィリエイトと改正個人情報保護法
教えて薬事法
その他・クロスオーバー
アフィリエイトと改正個人情報保護法
ASP・A社の通告に関して教えて下さい(A社の通告はこちら>通告)。
(あ) この通告は広告主がASPの管理画面を見ると個人関連情報を取得する
ことになるとしていますが、当社は広告主としてアフィリエイターが
送客する顧客のキャンセル情報を見たいだけなのですが、それでも
顧客からの同意取得が必要なのですか?
(い) この通告は、同意取得のやり方として、委員会の例、つまり
「ウェブサイト上で必要な説明を行った上で、本人に当該ウェブサイト上の
ボタンのクリックを求める方法」
という文言を記載し[同意する]ボタンを押させる例を
挙げていますが(委員会が示すモデル>イメージ)、これだと消費者が
慎重になりボタンを押すことを躊躇すると思います。
改定したプライバシーポリシーを全部示しておいて、
[改定プライバシーポリシーに同意する]
のボタンを押すやり方ではダメですか?
(う) この通告は「3月31日までに同意を得よ」と言っています(>文面)。
しかし到底間に合わないので、(い)のやり方で同意を取得する手立てを
3月31日までに講じる、という対応は法律上どうですか?
掲載日:2022/4/13
企業名:(非公開)
1.(あ)について
顧客のキャンセル情報を得るだけでも新たな個人情報取得に当りますので
突合規制が適用され顧客の同意を得ることが必要です。
2.(い)について
ガイドラインは「包括的同意」を認めているので、突合規制対応だけに
同意を求めるのではなく、改定プライバシーポリシー全体に同意を求める
というやり方でもよいと思います。
3.(う)について
おっしゃるやり方でも4月1日以降同意を得て進めるという形は出来て
いることになるので、少なくとも運用上はこれでも良いと思います。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい