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表は「除菌」裏は「殺菌」
LEDライトで菌を殺します。
しかし、そう言うとLEDライトが医療機器扱いになるので薬事法違反とのこと。
そこで、「除菌ライト」と言うことにしました。
しかし、エビデンスは菌を殺すデータです。
景表法で追及されないようにエビデンスも示したいのですが、どうしたらよいでしょうか?
掲載日:2021/1/29
企業名:(非公開)
1. たしかに、薬事法違反を避けるためには「除菌」ワードで貫く必要があります。
エビデンスを示してその内容が殺菌になっていると景表法はよくてもやはり薬事法違反になります。
2. そこで、エビデンスを示す際もワーディングに気を付けて下さい。
「菌を殺した」はおろか「菌を不活化」も避け、単に、「菌が減った」というワードにしておき、どう減ったのかは広告では示さず、消費者庁に言われたら出せるように報告書は持っておく(その報告書の中身は「菌を殺す」でかまわない)とよいでしょう。
要は、広告はエビデンスをそのまま示さず、薬事法に合わせたワーディングにすることがポイントです。
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