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車内空間の除菌は?
車のエアコンのフィルターにくっつけるシートでウィルスを不活性化できるものを開発しました。
「殺菌」と言わず、「除菌」と言って、特定の菌名を出さなければそれでOKですか?
掲載日:2020/12/16
企業名:(非公開)
1. 薬事法はそれでOKです。
2. しかし、さらに景表法が要注意です。
つまり、消費者庁は空間除菌系には大変厳しく、過去、大幸薬品のクレベリンに措置命令を下し
2014年3月27日措置命令データブック
>>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12292575783.html
最近でも東亜薬品の「ウイルスシャットアウト」にも措置命令を下しています。
令和2年8月28日措置命令データブック
>>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12620881281.html
また、携帯型の空間除菌用品の販社5社に対し行政指導を行い公表しています。
2020年5月15日措置命令データブック
>>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12597396956.html
3. 消費者庁のロジックはいつも同じです。
エビデンスを取っている環境と実際の使用環境が異なるからエビデンスがあったとしてもそれは使えない、というものです。
4. であれば、「除菌」と訴求するワードに※を付け、その直下に「※特定の使用環境による(URL)」と注記し、そのURL上で使用環境を含んだエビデンスを示したらよいと思います。
5. ただ、そのURLのサイトで示されたエビデンスにCOVID19など「特定の菌名」が書かれていると薬事法違反になるのではないかという疑問もあります。
しかし、
(1)景表法の要請によりそうせざるをえないこと、
(2)薬事法違反で刑事事件となった「強命水・活」事件では「超エネルギー水でガンが治った」などの体験談に対し「”諏訪 不思議な水”」と検索して下さいと明確な誘導を行っていたが4はそこまで明確な誘導とは言えないこと、
(3)検索窓に「乳酸菌発酵 エクオール」というワードが入っているエクオールの成分広告の事例は(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20201209.pdf)は行政指導の対象とされていないことから、4は薬事法違反にはならないと思います。
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