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教えて薬事法
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都庁と国センの板挟み
9月17日に国民生活センターは、「液体とジェルタイプの除菌・消毒・手指洗浄用アルコールのエタノール濃度」という告知を出し事業者に対し「商品本体にエタノール濃度を表示せよ」と要望しています。
>>>http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200917_4.html
しかし、アルコール系の「手指用ジェル」(化粧品)にエタノール濃度を書いていたら以前都の薬務課から「エタノール濃度を書くと医薬部外品と誤認させるから控えるように」と注意されました。
一体どうしたらよいのでしょうか?
掲載日:2020/10/12
企業名:(非公開)
1. 都庁に確認しましたたところ、エタノール濃度を書くことが全くダメという趣旨ではなく、強調しないでくれという趣旨。
強調すると医薬部外品と誤認する、ということでした。
2. ちなみに、エタノール濃度が60容量%以上でなければ医薬部外品の要件を充たしません。
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