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「舌掃除でウィルス対策」という広告表現はOK?
先日のメルマガに「菌名は出さずに抗菌・除菌」をいうのは薬事的にOKといったことが書いてありました。
だとすると、ヘラみたいな雑品で「舌掃除でウィルス対策。※舌に付着したウィルスを物理的に除去します」というのは薬事的にOKですか?
掲載日:2020/3/26
企業名:(非公開)
1. NGだと思います。
2. まず、先日のメルマガの説明は、衣服など物に付いたウィルスの抗菌・除菌の話。
本件は対ヒトの話で、単純にスライドさせることはできません。
3. ただ、資生堂イハダの「アレルスクリーンジェル」のように、対ヒトを想定しながら、「ウィルス」をうたっているものもあります。
>>>https://medical.shiseido.co.jp/ihada/products/aller-screen-gel.html
4. この点については、「事前にカット」と「事後に取り除く」の違いと考えるべきと思います。
つまり、前者は人に付着していないので人に対する作用はおよそ考えられませんが、後者は一旦人に付着しているので人に対する作用がありえます。
それゆえ、後者は医薬品的と評価されることになります。
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