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教えて薬事法
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いつでも解約可能な定期コースで「仮予約コース」という広告表現はOK?
1. 当社の定期コースはいつでも解約自由です。
したがって、最初の申し込みも「仮」にすぎないので、「仮予約コース」と呼んでもいいでしょうか?
2. 始めにお試しが届き、その後解約がなければ本品の定期が始まるというプランを「仮予約コース」と呼ぶのはどうでしょうか?
掲載日:2019/11/20
企業名:(非公開)
1について
1. NGです。
2. 定期を申し込んだ時点で、毎月お届けするという契約は成立しています。
ただ、それに後に解約できるという留保が付いているだけです。
3. 毎月お届けの契約が成立している以上、「仮予約」と呼ぶことはできません
2について
1. 本件も最初の申し込み時点で契約が成立していることは変わりません。
2. しかし、成立している契約は、まずはお試し、次に本品定期という2段階構造の契約なので、最初の申し込みを仮予約と呼ぶことも不可ではないと思います。
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