- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- その他・クロスオーバー
- ECの確認画面で「アップセル」の誘導は特許侵害?
教えて薬事法
その他・クロスオーバー
ECの確認画面で「アップセル」の誘導は特許侵害?
当社は化粧品のECを行っています。
お試しに誘導し申し込むとその確認画面で、
「ちょっと待った。そのお試しは無料であげる。もっといいオファーがある」
と、本品定期へのアップセルを図ります。
ところが、この仕組みは特許侵害ではないかと指摘されたのですが、そうなのですか?
掲載日:2019/10/22
企業名:(非公開)
1.ケースバイケースです。
2.この仕組みに関連した特許はもともと北の達人さんがお持ちでした。
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/191015.pdf)
その後、譲渡され、現在は、売れるネット広告社さんがお持ちです。
(>>>https://www.tsuhannews.jp/54719)
3.売れるネットさんは確認画面でのアップセルに関してFIDさんと争い最終的には和解となりましたが、それはこのシステムの商標の話です。
(>>>https://www.bci.co.jp/netkeizai/article/3865)
4.特許に関して言うと、「お試し購入の申し込み確認画面で本品定期へのアップセルを図る」というアイデアだけでは特許になりません。
そのアイデアを一定のシステムに反映させると、そのシステムが特許の対象になります。
本件特許もそういう特許です。
ですので、本件特許が対象としているシステムと御社が採用しているシステムを照らし合わせて判断する必要があります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい