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教えて薬事法
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消費税増税後も「同じ税込価格」で販売するのはOK?
当社は10月1日以降も同じ税込み価格で行こうと思っています。
それを表で、次のように示そうと考えています。
9月末日まで:消費税率8%税込み販売価格6480円
10月1日以降:消費税率10%税込み販売価格6480円
これはOKですか?
掲載日:2019/8/7
企業名:(非公開)
1.微妙です。
2.消費税増税をアンチとするような広告は禁止されています。
それゆえ、たとえば、「増税分はレジでお戻しします」といったPRはNGです。
基準としては、「(1)取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって(2)消費税との関連を明示しているもの」はNG、ということになっています。
3.ご質問の例は、消費税増税後も税込み販売価格は変わらないというわけですから、ということは、税抜き価格を増税分相当値引きしていることになります。
よって、基準の(1)には該当します。
問題は、(2)です。
「増税分はレジでお戻しします」は「あからさま」なのでこれに該当するのですが、本件はその点ははっきり言わず表みてわかってね、というやり方なので、他にその本音を明示しているものがなければNGとは言えないと思います。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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