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クリニック・病院で「ダイエット外来」という広告表現はOK?
クリニックのメニューとして「ダイエット外来」と標榜したいと思いますが、これはOKですか?
掲載日:2019/3/14
企業名:(非公開)
1.まず、「ダイエット診療科」について考えてみましょう。
医療広告ガイドラインはこう述べています
(P15.薬事法ルール集18-A-2
>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/kettei.pdf)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(あ)法令上根拠のない名称や、組み合わせの
診療科名のうち、診療内容が明瞭でないものや、医学的知見・社会通念に照らし、不適切な組み合わせである名称は診療科名として不可
(い)法令上根拠のない名称の例
◎医科に関係する名称
「呼吸器科」、「循環器科」、「消化器科」、「女性科」、「老年科」、「化学療法科」、「疼痛緩和科」、「ペインクリニック科」、「糖尿病科」、「性感染症科」など
◎歯科に関係する名称
「インプラント科」、「審美歯科」など
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからすると、「ダイエット診療科」はダメそうです。
2.では、診療科を外来に変えて、「ダイエット外来」とするのはどうでしょうか?
この点に関し、従来のQ&A 3-3は、「○○外来との表記については広告が可能な診療科名と誤解を与える事項であり、広告することはできません」としているので(この考え方は今も同じと思われます)、広告上「○○外来」と表記することは、それが診療科名としてOKのものでない限り不可です。
3.とすると、「ダイエット外来」もダメそうです。
4.例外
(1)まず、院内掲示には広告規制は及びません。
よって、院内に「ダイエット外来」のプレートや案内があるのは構いません
(2)次に、「ダイエット部」のような「科」でも「外来」でもない「受けワード」を使うのもアリと思います。
「ダイエットセンター」のように、「センター」を「受けワード」として使うのもOKと思います。
「センター」は地域の中核であることを想起させるとして、病院名に使うことはNGとされていますが、ディヴィジョン名として使っても地域の中核とは思われないのでOKでしょう。
(3)最後に、このメルマガで何度も説明しているやり方ですが、HPの中に、求応ページを作り、そこに、「ダイエット外来」を載せるのもOKです。
求応ページであれば原則、規制が限定解除されますが、「外来名」はその対象になります。
なお、求応ページになる要件は、何度も書いていますように、
(1)治療内容が書いてある、
(2)費用が書いてある(費用単一か幅表記)、
(3)ありうるリスクが書いてある、
この3点です。
また、リスティングと連動させてはいけません。
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