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エステで「歯のセルフホワイトニング」という広告表現はOK?
歯のホワイトニングエステを始めたいと思っています。
薬用歯磨きで歯磨きした後で、備え付けのLED照射機を使って自分で照射します。
すべてセルフで、店員は機械の使い方を教えるだけです。
「15分でセルフホワイトニング」
というキャッチでビフォーアフターも見せてプロモーションしたいと考えています。
歯科医師法、薬事法上、大丈夫でしょうか?
将来的には、機能性表示のサプリの導入も検討しています。
掲載日:2018/6/13
企業名:(非公開)
1. すべてセルフですので、歯科医師法の問題はありません。
2. ホワイトニングはLED照射機では言えませんが、薬用歯磨きで言えるので、「セルフホワイトニング」というキャッチも問題ありません。
それゆえ、LED照射機に関しては、「LED照射機で仕上げ」といった感じで、抽象的な表現にとどめるべきでしょう。
3. ビフォーアフターに関しては昨年改定の医薬品等適正広告基準が問題ですが、少々複雑なので、ご興味のある方はお問い合わせください。
4. 機能性表示のサプリは難しいかもしれません。
というのは、現在の運用基準が、「美容目的は認めない」というものだからです。
口臭予防なら、一般健食でも、マスキングのロジックなら言えるので、そちらのクロスセルを考えた方がよいかもしれません。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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