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教えて薬事法
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購入画面で「アップセル」を促すのは、特商法の観点でOK?
化粧品のお試しを1000円でネットで販売しています。
その購入画面(特設ページ)を次のようにすることを勧められています。
これで特商法をクリアーできるのでしょうか。
(あ)「お試し1000円で申し込む」のボタンを押すと、消費税・送料・合計額が示された下に、「ちょっとお待ちください」が大きく出ます。
(い)その「ちょっとお待ちください」の下には、定期コースにすればお試しは500円になる、
>>>定期はいつでも解約自由だから、実質半額でお試しが手に入れられる、
>>>こんなおトクな話はない
とクロージングが展開されます。
(う)そして、そのページの最下段に、
「やはりお試し1000円で購入する」というボタンと
「特別特典、お試し500円で購入する」というボタンがあります。
掲載日:2018/5/23
企業名:(非公開)
1.ご質問の特商法とは昨年12月1日施行の
「インターネット通販における 『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』 に係るガイドライン 」
(薬事法のルール集2-I>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/2-I.pdf)
のことですが、この内容ではこの規制に適合せず行政指導を受ける危険があります。
2.まず、消費者はお試しを1000円で購入しようと思ってこの特設ページに至りますが、結局、このページでは定期へのアップセルを勧められ、このページで最終的に購入するというストラクチャーになっていません。
よって、このページに(あ)のような総額表記があっても無意味です。
このページの最下段にある「やはりお試し1000円で購入する」のボタンを押して出てくるページが最終購入画面なので、そこに(あ)の内容を入れる必要があります。
3.次に、アップセルに流れる場合も同様です。
このページの最下段にある「特別特典、お試し500円で購入する」のボタンを押して出てくるページが最終購入画面なので、そこに定期コースの条件、総額表示を入れる必要があります。
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