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教えて薬事法
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クリニック・病院で「ビフォーアフター」をドクターブログでうたうのはOK?
(あ)私はAクリニックの院長です。
私のクリニックでは服用型のミノキシジルタブレット(未承認薬)をAGA治療に導入し成果を上げています。
私のブログでその成果を見せつつ、クリニックのHPにリンクすることはOKでしょうか?
(い)私はBクリニックの勤務医です。Bクリニックでは前立腺ガン治療後の勃起不全を扱っています。
そんな中で私がある薬剤を海外から探し出し治療に用いたところいい成果を挙げています。
私のブログで成果を見せつつ、Bクリニックとは別に私個人でこの薬剤をオンラインで処方することはOKでしょうか?
掲載日:2018/5/11
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)リンクするとブログはHPと一体と見られます。
つまり、ブログはHPの一部と扱われます。
(2)6月からの新ガイドラインではHPは広告と同様の扱いを受け、未承認薬を用いた診療メニューは紹介できません。
よってこの手法はNGです。
(3)但、リンクがなければ、ブログの作り方によってはブログ=非広告というロジックが可能です。
そして、非広告であれば新ガイドラインの対象外ですから、未承認薬を用いた診療メニューを紹介することも可能です。
詳しいことはお問合せ下さい。
2.(い)について
(1)このケースは2つの論点があります。
一つは遠隔診療の論点で、もう一つは医師の帰属の問題です。
(2)遠隔医療
イ.初診のオンラインで薬剤を処方するのは原則不可です。
このケースはまずそこに問題があります。
ロ.但し、一度Bクリニックで対面診療をした患者に対し、以後、オンラインでフォローしつつ薬剤を処方して行くのはOKです。
(3)帰属
医師法・医療法の考え方は医師を診療所(病院)に紐付けています。
つまり、医師は診療所に帰属することなく医療を行うことはできません。
なので、このケースでBクリニックとは別に純粋個人で薬剤を処方して行くことはできません。
どこかのクリニックに帰属してそこでの診療として行うか、あるいは、自分でクリニックを立ち上げてそこでの診療として行う必要があります。
帰属先でお困りの方はご相談下さい。
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