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教えて薬事法
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医薬品で「マンガ」による広告表現はビフォーアフターに該当する?
シミ解消(緩和)の医薬品通販を考えています。
医薬品ではビフォーアフターは言えません。
そこで、マンガで変化を示そうと思います。
(あ)「みんなにシミで老けて見えると言われて落ち込んだAさん」
(い)「シミ解消(緩和)の医薬品にチャレンジ」
(う)「見事にシミがうすくなりみんなに若く見えると言われるようになった」
こういう展開で、(あ)と(う)はシミにフォーカスしている絵にしたいと思いますが、NGでしょうか?
掲載日:2018/5/9
企業名:(非公開)
1.NGとは言えません。
2.ビフォーアフターが禁止されるのは消費者に過度の期待を抱かせるからです。
そこでOTCガイドラインはビフォーアフターを禁止しています。
(OTCガイドラインP16。薬事法ルール集11-B >>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/guideline1506.pdf
3.マンガでは、リアルなビフォーアフターのようにそこまでの説得力はなく、過度の期待を抱かせるとは言えません。
よって、NGとは言えません。
なお、ビフォーアフターに関する医薬品等適正広告基準の改定に関しては医薬品は別扱いと考えた方がよいと思います。
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