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教えて薬事法
その他・クロスオーバー
プラットフォーム(SNS、モール、カート)に投稿された「口コミ」が効果をうたっている場合、広告で引用できるOK?
口コミに関していろいろ教えて下さい。
(あ)インスタのインフルエンサーがサプリやコスメに関して薬事法を超えた表現を個人的に行うのは自由ですが、そのコメントを当社LPに入れ込むのはNGですか?
(い)ショッピングモールに出店して与えられる口コミスペースに愛用者がサプリやコスメに関して薬事法を超えた表現を書き込んだらどうなるのでしょうか?
出店者、即ち、当社がそれを修正できない場合はどうですか?
(う)カートをレンタルするとカートに口コミスペースが付いているケースがあります。
こういう口コミスペースに愛用者がサプリやコスメに関して薬事法を超えた表現を書き込んだらどうなるのでしょうか?
当社がそれを修正できない場合はどうですか?
掲載日:2018/4/11
企業名:(非公開)
1.(あ)
(1)本件は引用の問題です。
第三者が個人的に何を言おうがそれが商売と関係ない限りそれは非広告なので薬事法違反にはなりません。
しかし、それを商売に絡めて引用すればそれは広告扱いになります。
「医薬品の範囲基準ガイドブック」第3版 P136(5)が「新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの」を薬事法違反としているのはその趣旨と思います。
よって、本件は問題なくNGです。
2.(い)(う)
(1)問題は(い)(う)です。
ここでは、真実追及と薬事法がバッティングしています。
薬事法の基本スタンスは「真実であっても効果は言えない」なので、自社LPの口コミなら「真実であっても薬事法違反にならぬよう直しなさい」となりますが、そこに自社以外のファクターが絡む場合はどうなのでしょうか?
(2)これと似たケースは消費者庁が送っている警告メールに関しても生じています。
そこには「効果・効能の根拠となる実験効果、データ等をウェブページ上に表示することが望ましいといえます」と書いてあります。
しかし、臨床試験をそのままLPに載せたら薬事法違反の問題が生じるはずです。
これと似たケースでサプリのLPに関し、ある自治体の保健所から「薬事法違反だから変えなさい」と言われたので、「これは消費者庁発の文書に従って作っている」と主張したところ、「大ごとにはしないから今のうちに自主的に変えてほしい」という対応を採られたというケースがありました。
(3)(い)(う)も最終的には(2)と同じような扱いになる気がします。
つまり、「モール提供者やカート提供者に修正してもらうようにして下さい」というインフォーマルなランディングになるのではないでしょうか?
いずれにせよ、こういうインフラ提供者も交えたルール作りが望まれるところです。
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