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教えて薬事法
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マウスピースで「ホワイトニング」という広告表現はOK?
自宅で歯のホワイトニングができる仕組みを作りました。
マウスピースにクリームを付けて1日30分歯に装着するという仕組みです。
(A)この仕組みで「ホワイトニング」とうたえますか?
(B)クリームに過酸化物が入っているかどうかで違いますか?
(C)何かソリューションはありますか?
掲載日:2018/3/5
企業名:(非公開)
1. マウスピースの効果として「ホワイトニング」とうたえば
マウスピースが医療機器扱いとなり、薬事法違反。
クリームの効果として「ホワイトニング」とうたえば
クリームが医薬部外品扱いとなり、やはり薬事法違反です。
よって、現在の仕組みで「ホワイトニング」はうたえません。
2. クリームに過酸化物が入っていると
それと合わせて使うマウスピースが医療機器扱いになります
( 厚労省H14・2・6通知>>>薬事法ルール集6-B
https://www.yakujihou.com/content/pdf/6-B.pdf )。
よって、この場合は、「ホワイトニング」とうたっていなくても薬事法違反です。
3. 2より過酸化物を使わないことはMUSTです。
あとは現行法制を眺めてみると、部外品を使わずに「ホワイトニング」がうたえるのは、「歯ミガキ+ブラッシング」です。
よって、ソリューションはこれを仕組みの中に組み込むしかありません。
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