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教えて薬事法
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健康食品の定期購入販売で「初回分の安さ」を強調するのはOK?
ネット通販で健康食品の定期販売を行っています。
新商品の初回分の安さを強調したいので、
「通常価格4000円のところ、定期にした場合、
今だけ初回は半額の2000円。2回目以降は500円引き」
を前面に出す予定です。
表現上問題がないか教えていただけませんか?
掲載日:2017/8/7
企業名:(非公開)
1.通販で定期販売の広告をするときは、条件の表示が不十分であるために顧客のクレームが発生することがよくあります。
今年平成29年の12月1日に改正特定商取引法が施行されますが、そこでは定期販売の広告表現について厳格な規定が盛り込まれました。
平成29年6月30日に公布された改正特商法の施行規則の一部を改正する命令第8条7には、
「商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、
その旨及び金額、契約期間その他の販売条件」
の表示が必要としています。
つまり、2回以上継続して契約する定期販売に対して、
(1)定期である旨、(2)金額、(3)契約期間、(4)また特別な条件がある場合はその旨の記載が必要になったわけです。
2.ご質問の広告は(1)と、(2)の金額提示は問題ありませんが、(3)が不十分です。
「2回目以降」だけでは期間が不明確だからです。
期間の縛りがあるならその旨を示し、それ以降は任意でやめてもよいのでしたらその旨を記載しなければいけません。
また、その他の条件がある場合はその記載をしてください。
3.以上の条件を注で示すときは、7.14「打消し表示に関する実態調査報告書」も関係し、景表法違反も問題となります。
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