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化粧品で「1本買った人にもう1本プレゼント」という広告表現は「値引き」と「景品」のどちら?
景品だと景表法の規制を受け、値引きだと受けないそうですが、次の例はどうなのですか?
(1)いわゆるONE to ONE。1万円の美容液1本買った人にその美容液をもう1本プレゼント
(2)1万円の美容液2本買った人にその美容液をもう1本プレゼント
(3)1万円の美容液1本買った人に5000円の化粧水プレゼント
掲載日:2017/2/21
企業名:(非公開)
1.お問い合わせの例は景品だと総付景品となり元の商品の売価の2割、つまり2000円以下のものしか景品とできません。よって、(1)(2)(3)が景品に該当するとアウトです。
2.しかし、(1)については「ONE to ONEは値引きと見る」という例外があります。つまり、「景品類等の指定の告示の運用基準について」の運用基準P4には、
1「ある商品の購入者に対し、同じ対価で、それと同一の商品を提供すること」をOKとし、
2「実質的に同一の商品を提供する場合及び複数回の取引を条件として付加して提供する場合を含む」
としています。((3)ウ)。
2の例として、「CD三枚買ったらもう一枚進呈」が挙がっているので、1、2とも「プレゼント」と言って構いません。
よって、(1)(2)とも値引きとなりセーフです。
3.他方、(3)のようにあげる物が別商品のときは話は別です。
これについて、運用基準P3には、「商品を2つ以上組み合わせて販売していることが明らかな場合」は景品ではないとの記述があり((5))、「ハンバーガーとドリンクをセットで○○円」という例があがっています。
ただし、景品と認識される仕方で提供する場合は、景品に当たるとしています。
よってこちらは「プレゼント」という表記ではNGゆえ、(3)はNG。
但、「美容液と化粧水セットで10,000円」と表示すればOKということになります。
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