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教えて薬事法
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抗菌スプレーで「鳥インフルエンザの除去」という広告表現はOK?
「鳥インフルエンザ」を除去する抗菌スプレーの販売を考えています。
薬事法上気を付けるべき点があればご教授ください。
掲載日:2013/6/28
企業名:(非公開)
本件はNGです。
雑貨の場合、一般的なウイルスや菌の除去(抗菌・除菌)を標榜することは、
薬事法上問題ありません。ただし、特定の菌名やウイルス名を示すことは、
医薬品でないと出来ないのです。したがって、「鳥インフルエンザ」のみならず
「新型インフルエンザ」や「黄色ブドウ球菌」等もNGです。
また、一般的なウイルスや菌の除去は、薬事法は問題ないと回答しましたが、
景表法でその合理的根拠を問われる可能性があるので、臨床試験を行い
合理的根拠を取得しておく必要があります。合理的根拠の取得の方法について
詳しくお知りになりたい方は弊社までご連絡ください。
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