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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 広告代理店のせいにする 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
私もウォールストリート・ジャーナル社から表彰
されました(>授賞式)。
26年も受賞し、日経CNBCで放映されました
(>ダイジェスト)。
今日は景表法・特商法の責任追及に関する
Q&Aです。
Q.現在、健康食品に関するある広告に関し
て、景表法の観点から消費者庁の追及を受け、
特商法の観点から自治体の追及を受けていま
す。
社内から「この広告は広告代理店が制作した。
広告代理店は景表法や特商法の責任を負わな
いから広告代理店のせいにしたらいいのではな
いか?」という意見があるのですが、どうなので
すか?
A.1.景表法・特商法は「何人も規定」ではない
ので、広告代理店が景表法・特商法の責任を負
わないのはその通りです。
(1)景表法に関して
「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法
上の留意事項について」(2022.12.5>ルール集
4-L-2)で、「規制の対象となる者」について、
「景品表示法において規制の対象となるのは、
商品・サービスを供給する事業者であり、広告
媒体を発行する事業者(新聞社、出版社、広告
代理店、放送局、ショッピングモール等)は、
原則として、規制の対象とならない」
としています(P6>該当箇所)。
例外は販売者と共同していたと言える場合、と
されているので、そういう場合でない限り広告
代理店は景表法の責任を負いません。
(2)特商法に関して
特商法は11条で通信販売において広告におけ
る表示事項を定めていますが、その6、7には
こうあります。
「6.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号」
「7.事業者が法人であって、電子情報処理組
織を利用する方法により広告をする場合には、
当該事業者の代表者又は通信販売に関する業
務の責任者の氏名」
よって、特商法表記において示されたこの「事
業者」が広告の責任を負うと言えます。
2.(1)以上からすると、基本的に広告代理店
は景表法・特商法の責任を負いませんが、だ
からと言って、
「この広告を作ったのは広告代理店
→広告代理店は景表法・特商法の責任を負わない
→だから景表法・特商法の責任を負う者はいない」
ということにはなりません。
というのも、1に示した「留意事項」のP7
「(3)表示をした事業者」にはこう述べられ
ているからです。
つまり、「景品表示法及び健康増進法の規制の
対象となるのは、表示をした事業者である。表
示をした事業者とは、表示内容の決定に関与し
た事業者であり、1.自ら又は他の者と共同し
て積極的に表示の内容を決定した事業者のみな
らず、2.他の者の表示内容に関する説明に基
づきその内容を定めた事業者、3.他の事業者
にその決定を委ねた事業者も含まれる」
とし、続けて、
「このうち、2の「他の者の表示内容に関する
説明に基づきその内容を定めた事業者」とは、
他の事業者が決定したあるいは決定する表示内
容についてその事業者から説明を受けてこれを
了承しその表示を自己の表示とすることを了承
した事業者をいい、また、3の「他の事業者に
その決定を委ねた事業者」とは、自己が表示内
容を決定することができるにもかかわらず他の
事業者に表示内容の決定を任せた事業者をいう」
としているのです。
(2)特商法も同様に考えると思われます。
3.以上からすると、問題となっている広告が
広告代理店お任せであったとしても、御社が景
表法・特商法の追及をかわすことはできませ
ん。
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