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薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
私もウォールストリート・ジャーナル社から表彰
されました(>授賞式)。
先週、規制改革推進会議が景表法の不実証広告
規制の運用を見直すよう消費者庁に通告しまし
た(>薬事法ニュース)。
今日はこの話の続きです。
2.措置命令を下す際に理由を明らかにするこ
と
(1)消費者庁は不実証広告規制を盾に措置命
令において「根拠資料は提出されたが合理的な
ものとは認められなかった」と言うのみで、な
ぜ「不十分なのか」「何が十分なのか」を明らか
にしません。
このように指針を明らかにしない手法が多くの
悲劇を生んでいることについて私は「特集 大正
製薬パブロンマスク事件」の記事を書いて警鐘
を鳴らしておりました(同事件に対する措置命
令の審査請求を審理した総務省の第三者委員会
も同意見でした。詳しくは>措置命令・確約手続きDB。
「東洋経済オンライン」にも書きました>記事)。
その記事で私はこう述べています。
“ 以上のような異例続きの展開がもたらした根
本的な原因は、措置命令において合理的根拠を
否定する理由がまったく示されないという点に
ある。
そのことは、第三者委員会の結論においても
「なぜ本件提出資料を合理的根拠資料と認めな
かったのかの理由が理解しやすく記載されてい
るとはいい難く、そのような記載が具体的にな
かったことにより、審理手続の長期化を招いた
面が否定できない」と指摘されている。
筆者が思うに、消費者庁のやり方は「不実証広
告規制」という立て付けに基づいている。これ
は、合理的根拠の提出要求が行われ、企業が合
理的根拠を提出できないと企業に措置命令が下
されるという仕組みで、企業に合理的根拠の立
証責任を負わせている。
この立て付けに立脚して、消費者庁は「資料は
提出されたが合理的なものとは認められなかっ
た」と、具体的な理由を示すことなく、措置命
令を下している。そしてこのことが悲劇の根本
原因となっている。
しかし、「不実証広告規制」のもとにおいても、
消費者庁が合理的根拠を否定する理由の一端を
示すことは可能なので、そのような運用への方
向転換が望まれる。“
(2)規制改革推進会議が私の主張を採用した
ことにより「悲劇」は随分減ることになるでしょ
う。
つまり、これまでは、「資料が合理的なものと
は認められない」と言って措置命令を出せたの
ですが(パブロンマスク事件のように争われて
から理由を述べれば足りた)、今後は措置命令
を出す段階で不十分と考える理由を示す必要が
あるので、それなりの根拠が提出されている事
例では消費者庁は措置命令を回避し、確約手続
にシフトするのではないかと思います。
■いかがでしたか?
私の主張を採用した規制改革推進会議の英断に
は大拍手ですが、不実証広告規制は特商法にも
あるので特商法の運用にも影響を与えるものと
思います。
その点についてはまた後日お伝えしますね。
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