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成分広告とヤフーと研究所 ~3579~(2024/10/04)
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成分広告とヤフーと研究所
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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
成分広告のリスティングに関し、ヤフーはこれ
を認めない運用に舵を切っているようです。
ならば、どうしたらよいのか?
今日は、そんなQ&Aです。
Q.(あ)先日、ヤフーに成分広告のリスティング
の申請をしたら却下されました。
以前はOKだったのですがなぜですか?
(い)何かやりようはないのでしょうか?
A.1.(あ)について
(1)成分広告と商品広告の関係については薬事
法の考え方があり、景表法の考え方があります。
ヤフー社は自主基準で、成分広告と商品広告の
関係がどうであれ、両方出稿しているところに
関して、成分広告のリスティングを認めない方
針でした。
(2)ところが、最近は、両方出稿せず成分広告
のみの出稿であっても、その出稿者がその成分
を含む商品を販売している場合は、リスティン
グ申請を認めないようです。
たとえば、フコイダンサプリを販売している会
社が、フコイダンの成分広告のリスティングを
申請しても却下されるようです。
2.(い)について
(1)フコイダンサプリを販売していない第三者
がフコイダンの成分広告のリスティングを申請
すれば通ります。
(2)たとえば、「フコイダン研究会」のような
第三者が申請するわけです。
この場合の「第三者」は任意団体ではなく法人
格を持つ団体であることが望ましいと思います。
※続きは来週
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