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成分広告から商品広告へのリレー(2) ~3578~(2024/10/03)

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成分広告から商品広告へのリレー(2)
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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

今日は昨日のQ&Aの続きです。

 

Q.先日、ある大手企業X社が、「成分Aにア

ンチエイジング効果がある」と訴求する広告を

ある雑誌に載せていました。

 

(あ)その広告では、アンチエイジング効果が

得られた試験の結果をグラフで示していました

が、よく見るとその試験は動物試験でした。

これはOKですか?

 

(い)その広告の下段には企業名があり、そこ

には検索エンジンの絵があり、その検索窓には、

「成分A サプリ」と文字が入っています

(>イメージ図)。

 

それで検索すると、大体、X社の販売LPが最

上位表示されます。

これはOKですか?

 

(う)(い)の検索窓の横にはQRコードがあ

り、それを読み込みクリックするとX社の販

売LPに至ります。これはOKですか?

 

A.3.(い)について

これについては2月7日のメルマガを引用し

ましょう。

――――――――――――――――――――

1.重要な先例は、「強命水・活」事件です

(>セミナー資料)。

 

2014年に刑事事件となったこの事件では、

(イ)効能なしの商品広告サイトにおいて

「『諏訪 不思議な水』と検索すると、体験談

やモニター情報などについてご覧になれます」

と検索誘導されていた。

(ロ)その検索で出て来る画面には、「諏訪の

不思議な水でガンが治った」などの効能を述べ

る「体験談サイト」がズラズラ出て来ていた。

以上が薬事法違反とされるポイントでした。

 

2.対し、薬事法をクリアーできたと言われて

いる「エクオール」広告(>新聞広告)。

 

この広告には、エクオールの効能と「大塚製

薬」は出て来ますが、商品は出て来ず、そこへ

は検索でつなぐという建て付けです。

 

こちらのポイントは

(イ)体験談などではなくエビデンスがしっか

りしている

(ロ)検索窓に検索してほしいワードが入って

おり、かつ、そこを指すかの如く蝶が舞ってい

るが、「検索してください」などの指示文言は

なかった。

という点です。

 

3.以上からすると、成分広告と商品広告を検

索でつなぐ場合は、(1)成分広告サイトのエビ

デンスがしっかりしているか?(2)「検索指示」

まで行っているか?がポイントと言えます。

――――――――――――――――――――

 

本件は検索窓にワードが入っているだけなので

不可ではないと思います。

 

4,(う)について

こちらは、ダイヤモンド会員でご興味のある方

に回答します。

info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合

せ下さい。

 

 

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