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成分広告から商品広告へのリレー(1) ~3577~(2024/10/02)

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成分広告から商品広告へのリレー(1)
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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

私の近著「リーガルマーケティングでヘルスケ

アビジネスの勝ち組になる」(>amazon)でも

成分広告の手法はかなり取り上げました。

大手企業でも採用するケースが増えています。

 

今日はそんなQ&Aです。

 

Q.先日、ある大手企業X社が、「成分Aにア

ンチエイジング効果がある」と訴求する広告を

ある雑誌に載せていました。

 

(あ)その広告では、アンチエイジング効果が

得られた試験の結果をグラフで示していました

が、よく見るとその試験は動物試験でした。

これはOKですか?

 

(い)その広告の下段には企業名があり、そこ

には検索エンジンの絵があり、その検索窓には、

「成分A サプリ」と文字が入っています

(>イメージ図)。

 

それで検索すると、大体、X社の販売LPが最

上位表示されます。

これはOKですか?

 

(う)(い)の検索窓の横にはQRコードがあ

り、それを読み込みクリックするとX社の販

売LPに至ります。これはOKですか?

 

A.1.成分広告の考え方

薬事法が適用される広告要件は次の3点です。

イ.誘因性

ロ.特定性

ハ.認知性

 

商品名を広告に出さずロを非充足にして薬事法

の外に立つのが成分広告の手法です。

 

ただ、どこかで商品広告につなぐので、そのつ

なぎ方の適否が次に問題となります。

その点は、成分広告の学術性の高さと商品広告

との距離の2軸で判断されます(>判断図)。

 

2.(あ)について

(1)1の議論は薬事法の話です。薬事法の観

点から広告該当性が否定されても景表法は別の

議論になります。

 

景表法は、広告の根拠を問う法律なので、成分

広告と商品広告を切り離していても安易に両者

をつなげ成分広告のエビデンスが商品広告の根

拠になるのかを問題とします。

ブロリコ事件がそうでした(2017年11月1日

措置命令>資料)。

 

(2)商品の対象はヒトなので、動物試験では

不十分です。よって、景表法違反となります。

 

続きは明日。

 

 

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