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どうする?消費者庁 ~3380~(2024/03/21)
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どうする?消費者庁
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元政府委員・林田です。
適格消費者団体は彼らが景表法違反と見た企業
の広告に対し差止請求訴訟を提起することがで
きますが、これまで3件敗訴しています。
#1.Cネット東海がファビウス社を訴えた訴訟
「定期コースを単発の契約と誤認させている」
という主張に対し、「2016年度の相談件数
1603件(国民生活センターPIO-NET)は商品
発送件数219万件の0.073%にすぎないと」反
論。
#2.KCCN(京都消費者契約ネットワーク)
がCRAVE ARKS社を訴えた訴訟
(>2023年8月30日京都地裁判決)、論点は
1と同じ
イ.KCCNの主張
→(1)約1年半の間で国民生活センターの
PIO-NETに178件の相談が寄せられていた。
(2)第41回国民生活動向調査では、「どこか
に苦情を相談した割合」58.4%に対し、「消費
生活相談センターに相談した割合」2.8%。
つまり、前者は後者の約25倍。
(3)(2)からすると、(1)も「どこかへ相談」
は4450件。
ロ.裁判所の判断
初回のみ利用し2回目以降を解約する場合の
条件について、色文字で強調された数字に4
回接するようになっている。
#3.消費者ネットおかやまがインシップ社を
訴えた訴訟(>2023年12月7日 広島高裁判決)
イ.消費者ネットおかやまの主張
ノコギリヤシサプリの広告に関し、頻尿改善と
いう医薬品的効果があると誤認されている。
ロ.裁判所の判断
不実証広告規制はカバーしないので原告におい
て誤認の立証責任を負うが、原告は本件サプリ
に効果がないことを立証していない。
さて、上記3件はいずれも適格消費者団体に
関する判決ですが、#3は「一般消費者が本件
広告の表示から受ける印象や認識は、本件広告
の抽象的な記載、『すべて個人の感想です。効
果効能を保証するものではありません。』との
記載(いわゆる打ち消し表示)等に照らすと、
本件サプリにより一定程度の頻尿改善効果が得
られる可能性がある、要するに、個人によって
は効果があるかもしれないとの印象を生じさせ
るものにとどまる」と述べています。
つまり、この考え方からすると、「効能効果を
保証するものではありません」という打ち消し
表示があれば消費者の期待は「ほどほど」。
だとすれば、「ほどほど」のエビデンスがある
のであれば広告の合理的根拠はあることにな
ります。
これまで、消費者庁は合理的根拠のレベルをど
んどん上げて来ています。
以前は前後比較有意差でもよかったのが、トマ
美ちゃん事件を転機として群間有意差を求める
ようになり(そういった点で措置命令を受けた
のがブロリコ事件>措置命令DB)、さらに最
近は、水面下の動きとしてもっとハードルを上
げた追及をするようになって来ています(たと
えば、食事など結果に影響を与える要因をすべ
て排除できているか?など)。
しかし、合理的根拠のレベルが「ほどほど」で
よい場合は、ここまで要求するのはおかしいこ
とになります。
結局、裁判所の考えと消費者庁の考えの間に
はGAPがあることになります。
今後消費者庁はこの点をどうして行くのでしょ
うか?
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