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どうする?消費者庁 ~3380~(2024/03/21)

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どうする?消費者庁
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元政府委員・林田です。

 

適格消費者団体は彼らが景表法違反と見た企業

の広告に対し差止請求訴訟を提起することがで

きますが、これまで3件敗訴しています。

 

#1.Cネット東海がファビウス社を訴えた訴訟

(>2022年3月9日 名古屋高裁判決

 

「定期コースを単発の契約と誤認させている」

という主張に対し、「2016年度の相談件数

1603件(国民生活センターPIO-NET)は商品

発送件数219万件の0.073%にすぎないと」反

論。

 

#2.KCCN(京都消費者契約ネットワーク)

がCRAVE ARKS社を訴えた訴訟

(>2023年8月30日京都地裁判決)、論点は

1と同じ

 

イ.KCCNの主張

→(1)約1年半の間で国民生活センターの

PIO-NETに178件の相談が寄せられていた。

(2)第41回国民生活動向調査では、「どこか

に苦情を相談した割合」58.4%に対し、「消費

生活相談センターに相談した割合」2.8%。

つまり、前者は後者の約25倍。

(3)(2)からすると、(1)も「どこかへ相談」

は4450件。

ロ.裁判所の判断

初回のみ利用し2回目以降を解約する場合の

条件について、色文字で強調された数字に4

回接するようになっている。

 

#3.消費者ネットおかやまがインシップ社を

訴えた訴訟(>2023年12月7日 広島高裁判決

 

イ.消費者ネットおかやまの主張

ノコギリヤシサプリの広告に関し、頻尿改善と

いう医薬品的効果があると誤認されている。

ロ.裁判所の判断

不実証広告規制はカバーしないので原告におい

て誤認の立証責任を負うが、原告は本件サプリ

に効果がないことを立証していない。

 

さて、上記3件はいずれも適格消費者団体に

関する判決ですが、#3は「一般消費者が本件

広告の表示から受ける印象や認識は、本件広告

の抽象的な記載、『すべて個人の感想です。効

果効能を保証するものではありません。』との

記載(いわゆる打ち消し表示)等に照らすと、

本件サプリにより一定程度の頻尿改善効果が得

られる可能性がある、要するに、個人によって

は効果があるかもしれないとの印象を生じさせ

るものにとどまる」と述べています。

 

つまり、この考え方からすると、「効能効果を

保証するものではありません」という打ち消し

表示があれば消費者の期待は「ほどほど」。

だとすれば、「ほどほど」のエビデンスがある

のであれば広告の合理的根拠はあることにな

ります。

 

これまで、消費者庁は合理的根拠のレベルをど

んどん上げて来ています。

以前は前後比較有意差でもよかったのが、トマ

美ちゃん事件を転機として群間有意差を求める

ようになり(そういった点で措置命令を受けた

のがブロリコ事件>措置命令DB)、さらに最

近は、水面下の動きとしてもっとハードルを上

げた追及をするようになって来ています(たと

えば、食事など結果に影響を与える要因をすべ

て排除できているか?など)。

 

しかし、合理的根拠のレベルが「ほどほど」で

よい場合は、ここまで要求するのはおかしいこ

とになります。

結局、裁判所の考えと消費者庁の考えの間に

はGAPがあることになります。

今後消費者庁はこの点をどうして行くのでしょ

うか?

 

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