化粧品の効能の範囲
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化粧品の効能の範囲

一般化粧品の場合

1) 効能範囲表については表 [1] をご覧下さい。

  1. 頭皮、毛髪を清浄にする。
  2. 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
  3. 頭皮、毛髪を健やかに保つ。
  4. 毛髪にはり、こしを与える。
  5. 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
  6. 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
  7. 毛髪をしなやかにする。
  8. クシどおりをよくする。
  9. 毛髪のツヤを保つ。
  10. 毛髪にツヤを与える。
  11. フケ、カユミがとれる。
  12. フケ、カユミを抑える。
  13. 毛髪の水分、油分を補い保つ。
  14. 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
  15. 髪型を整え、保持する。
  16. 毛髪の帯電を防止する。
  17. (汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする。
  18. (清浄により)にきび、あせもを防ぐ(洗顔料)。
  19. 肌を整える。
  20. 肌のキメを整える。
  21. 皮膚を健やかに保つ。
  22. 肌荒れを防ぐ。
  23. 肌をひきしめる。
  24. 皮膚にうるおいを与える。
  25. 皮膚の水分、油分を補い保つ。
  26. 皮膚の柔軟性を保つ。
  27. 皮膚を保護する。
  28. 皮膚の乾燥を防ぐ。
  29. 肌を柔らげる。
  30. 肌にはりを与える。
  1. 肌にツヤを与える。
  2. 肌を滑らかにする。
  3. ひげを剃りやすくする。
  4. ひげ剃り後の肌を整える。
  5. あせもを防ぐ(打粉)。
  6. 日やけを防ぐ。
  7. 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
  8. 芳香を与える。
  9. 爪を保護する。
  10. 爪を健やかに保つ。
  11. 爪にうるおいを与える。
  12. 口唇の荒れを防ぐ。
  13. 口唇のキメを整える。
  14. 口唇にうるおいを与える。
  15. 口唇を健やかにする。
  16. 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
  17. 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
  18. 口唇を滑らかにする。
  19. ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  20. 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  21. 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  22. 口中を浄化する(歯みがき類)。
  23. 口臭を防ぐ(歯みがき類)
  24. 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  25. 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
  26. 乾燥による小ジワを目立たなくする。

(注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
(注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
(注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
*56 は平成 23 年に追加されたもの。

2) この範囲表は、ここにある言葉をそっくりそのまま使えと言っているわけではありません。この範囲表を超えない言い換えは可能だが、超える言い換えは不可だということを言っているのです。それゆえ、如何にして範囲表を超えない言い換えを表現するかライティングのテクニックが重要となります。そのコツを本講座で取得して下さい。

3) 1つの一般化粧品で複数の効能を表現することも可能です。メイク用化粧品だがスキンケア的効能をうたうということも可能です。

4) 基本的な考え方
化粧品は機能的な表現(たとえば、シミが消える)は言えないのが原則ですがこの表で認められている機能的な表現(たとえば、日焼けによるシミの予防)は言えるし、この表で認められている機能的な表現と同等の表現も言えます。(たとえば、「肌を柔らげる」は認められているので「肌に弾力を持てる」も OK)

NGチェックから代替表現も提案

この記事の監修を担当した弁護士

松澤 建司

M&M法律事務所
代表弁護士 松澤建司

早稲田大学法学部卒。30年以上に及ぶ弁護士経験を持つ。薬事法ドットコムとオフィスを共にし、薬事法ドットコム法務委員会委員長。誠実・的確・迅速なリーガルサービスの提供を心がけ、一般民事事件を中心に企業法務も取り扱っている。

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