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『整体施設運営業者(東京の「コジマ身長伸ばしセンター」)、HP上で「お好みの身長を手に入れられる」などうたった広告は合理的根拠がないとして、景品表示法違反で措置命令』

【2012.07.11】
『整体施設運営業者(東京の「コジマ身長伸ばしセンター」)、HP上で「お好みの身長を手に入れられる」などうたった広告は合理的根拠がないとして、景品表示法違反で措置命令』
中央区銀座の「コジマ身長伸ばしセンター」は、平成20年3月ごろから「お望みの身長を手に入れる」などと合理的な根拠もなくHP上でうたい広告しており、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして10日、消費者庁に措置命令を受けました。同社は、2007年2月にも同様の広告で、公正取引委員会から排除命令を受けていました。その後も国民生活センターに「多額のお金をつぎ込んだが効果が出ない」などの相談が25件寄せられていたということです。消費者庁が同社に対し、同表示の裏付けとなる資料の提出を求めましたが、合理的根拠を示すものとは認められなかったそうです。
その他の情報
1.対象表示内容(自社HP上)
(1)身長伸ばし
①「コジマの身長伸ばし」
②「一人ひとりのお身体の状態に合わせた効果的な身長伸ばしを実現します。」
③「【鑑定資料1の1-1及び1-2では、下腿骨の長さの相違が確認できる】」(足のレントゲン写真の説明文)

(2)美顔矯正術
①「小顔総合センター」
②「銀座コジマオリジナルの高度な施術なので、元に戻る心配もありません。」
③「顔幅を狭くする高度な技」
④「【鑑定資料の6の6-1及び6-2では、頭蓋骨の大きさの相違が確認できる】」
(頭のレントゲン写真の説明文)
2.措置命令の概要
(1)対象表示は、対象役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること。
(2)再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
(3)今後、同様の表示を行わないこと。
3.コジマ身長伸ばしセンターの料金は1センチ伸ばすのが105万円。年間2700万円の売上があったそうです。
4.措置命令を受け同社は、命令に従い表示削除し、社名変更も検討したいとしており、「結果として骨が伸び、身長が高くなった事実はあるので、今後、裏付けとなる根拠を提出したい」と話しているそうです。

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