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『まつ毛美容液と瘦身茶の景表法違反で措置命令』

【2021.06.04.】
『まつ毛美容液と瘦身茶の景表法違反で措置命令』

消費者庁は6月3日、大阪の会社に景表法違反で措置命令を下しました。
まつ毛美容液は「2週間でまつ毛が伸びる」、ハーブ茶は「飲むだけで10キロやせる」と表示されていましたが、いずれも根拠が無いとされました。
コロナ禍で美容サロンの利用が減っている中、自宅で使える美容液の需要が高まっていると見られます。
まつ毛美容液の広告に対する措置命令は初めてです。

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