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『皇室写真集等の電話勧誘販売業者(東京の「ピーエヌサービス」)、特定商取引法違反で3か月間の業務停止命令』

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【2012.03.30】
『皇室写真集等の電話勧誘販売業者(東京の「ピーエヌサービス」)、特定商取引法違反で3か月間の業務停止命令』
ピーエヌサービス(文京区関口)は、他社から買い受けた名簿等の情報をもとに消費者宅に電話を掛け、皇室写真集等(3780円~38000円)の購入を勧め、「不景気でお金がないからいいです。」などと断っている消費者に対して、何度も電話をしたり執拗な電話勧誘を行なうなどしたとして29日、関東経済産業局に特定商取引法に基づき3か月間、電話勧誘販売に関する売買契約の締結、勧誘、申込受付業務の停止命令を受けました。
その他の情報
1.特定商取引法違反行為と認定された行為
(1)名称等不明示:商品の売買契約の勧誘に際して、販売業者の名称、勧誘を行う者の氏名を告げておらず、 あるいは偽名を告げる行為。売買契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに勧誘。
(2)再勧誘:消費者が「不景気でお金がないからいいです。」「字が読めないので、いりません。」などと断っ ているにもかかわらず、その電話で勧誘を続けたり再度電話をかけたりしたということです。
(3)契約書面の不備記載:商品についての売買契約を締結したときに発行する書面に、特定商取引法で義務づけられている事項が正しく記載されていなかったということです。
(4)迷惑勧誘:消費者から勧誘を断る旨の連絡を何度も受けたのに、引き続き執拗な電話勧誘を行ったり、
返品された商品をすぐに同じ商品を送る等、迷惑を覚えさせるようなしかたで勧誘。

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