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『宝石販売業者(神奈川の「ドルチェ」)、長時間にわたり勧誘を行い、特定商取引法に基づき3カ月の業務停止命令』

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【2012.03.22】
『宝石販売業者(神奈川の「ドルチェ」)、長時間にわたり勧誘を行い、特定商取引法に基づき3カ月の業務停止命令』
横浜市西区のドルチェは、街上でアンケートに答えた男女の連絡先を聞き出し、その後店に呼び出して平均4~5時間にわたり宝石購入を勧めていたとして21日、神奈川県に特定商取引法(迷惑勧誘)に基づき3カ月の業務停止命令を受けました。県消費生活課には平成18年から23年度に計59件の苦情が寄せられており、平均契約額は約73万円。同社は苦情があった際には返金や解約に応じていたということです。

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