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『寝具訪問販売業者(東京の「ふたば」)代表者、強引に寝具を販売し、特定商取引法違反で6カ月の業務停止命令』

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【2012.03.14】
『寝具訪問販売業者(東京の「ふたば」)代表者、強引に寝具を販売し、特定商取引法違反で6カ月の業務停止命令』
町田市の「ふたば」代表、永田武信は13日、高齢者らに強引な勧誘で寝具や汗取りパット、乾燥シートなどを販売したとして、神奈川県と静岡県に特定商取引法に基づき一部の業務6ヶ月間の停止命令を受けました。神奈川県によりますと、同社は「布団の点検をする」などと販売目的を告げずに消費者宅を訪問。消費者の承諾を得ずに布団にカバーを取り付けたり、商品を置いて帰るなど強引に契約を結んでいたということです。これまでに同社に関する苦情や相談が、神奈川県に21件、静岡県に13件寄せられていて、神奈川県の1件当たり平均額は26万円で最高額は126万円だそうです。

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