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『眼鏡等の訪問販売業者(山口の「クラモト」)、特定商取引法に基づき6ヶ月の業務の一部停止命令』

【2012.02.09】
山口県下関市にある眼鏡等の訪問販売業者「クラモト」は9日、視力測定車で消費者宅を訪問し、勧誘目的を告げずに視力測定等を行い眼鏡や眼鏡レンズを販売したとして、四国経済産業局に特定商取引法(勧誘目的不明示など)に基づき6カ月間、業務の一部(訪問販売に関する新規の勧誘、申込の受付及び契約締結)停止命令を受けました。同社は、商品の売買契約を締結しない消費者に対して勧誘を続け(再勧誘)、不特定多数の人の出入りがない視力測定車内で視力測定をした後、その場で勧誘(公衆の出入りしない場所での勧誘)。何度も断っても執拗な勧誘で、売買契約の締結をしないと車から出してもらえないと思うくらいの勧誘(迷惑勧誘)をしていたということです。

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