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『消費者庁が東京都のトラストとTOLUTOが痩身効果をうたって下着や健康食品を販売していたとして景表法違反で課徴金納付命令』

【2020.10.23】
『消費者庁が東京都のトラストとTOLUTOが痩身効果をうたって下着や健康食品を販売していたとして景表法違反で課徴金納付命令』

 消費者庁は23日、東京都のトラストが販売した女性用下着の広告「はくだけで痩せる」と、東京都のTOLUTOが販売した健康食品の広告「飲んで脂肪燃焼」は、いずれも虚偽で景品表示法違反(優良誤認)としてトラストが6523万円、TOLUTOが2961万円の課徴金納付命令を出したとのことです。
 消費者庁によると、トラストは18年5月〜19年9月の間「はくだけダイエット」「自宅で簡単に脚やせ、理想的なくびれを手に入れる」などと宣伝し、TOLUTOは、19年8月~今年1月、健康食品「ケトジェンヌ」について「中性脂肪を分解して燃焼」「ケトン体質に切り替える」などと表示して販売していたとのことです。

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