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『消費者庁が東京都のフィリップモリスジャパンが加熱式たばこ「アイコス」の期間限定のような割引宣伝が景表法違反にあたるとして5億5274万円の課徴金納付命令』

【2020.06.24】
『消費者庁が東京都のフィリップモリスジャパンが加熱式たばこ「アイコス」の期間限定のような割引宣伝が景表法違反にあたるとして5億5274万円の課徴金納付命令』

消費者庁は24日、加熱式たばこ「アイコス」の販売で2年9カ月にわたって割引キャンペーンを続けていたのに期間限定のように宣伝したのは景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして、東京都のフィリップモリスジャパンに対し、5億5274万円の課徴金納付を命じたと発表したとのことです。

2016年4月に導入された同法の課徴金としては、燃費不正をめぐって納付を命じられた三菱自動車の4億8875万円を超え、過去最高額となるとのことです。

フィリップモリスジャパンは取材に「あらためて深くおわび申し上げる。昨年6月に措置命令を受けて以来、再発防止に努めてきた。今後もより一層わかりやすい表示を徹底したい」とコメントしたとのことです。

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