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『消費者庁が「身につけるだけで除菌」という広告に根拠が乏しとして5社に行政指導』
【2020.05.15】
『消費者庁が「身につけるだけで除菌」という広告に根拠が乏しとして5社に行政指導』
消費者庁は15日、「身につけるだけで空間のウイルスを除去」などとうたった携帯型の空間除菌用品を販売する5社に対し、そうした広告表示は景品表示法違反(優良誤認)の恐れがあるとして、やめるように行政指導したと発表したとのことです。
消費者庁によると、二酸化塩素を利用した空間除菌を標榜(ひょうぼう)する商品で、首から下げるなどして使うタイプで、5社はそれぞれ自社のウェブサイトで、オフィスや通勤の電車内など様々な利用環境で商品を身につけるだけで周囲のウイルスなどを除去できる効果があるかのような表示をしたとのことです。
各社が根拠として示した実験結果は1立方メートル程度の密閉空間で行われたもので、消費者庁は広告表示に見合う裏付けとは言えない恐れがあると判断したとのことです。
消費者庁は2014年、部屋に置くだけで周りを除菌できるとうたった同様の商品を巡り、広告の根拠が不十分として販売17社に措置命令を出しているとのことです。