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『消費者庁がサプリなどをネット販売する大阪府のララヒラが解約の電話を放置していたとして特商法違反で6ヵ月の業務停止命令』
【2020.01.23】
『消費者庁がサプリなどをネット販売する大阪府のララヒラが解約の電話を放置していたとして特商法違反で6ヵ月の業務停止命令』
消費者庁は1月16日、サプリや化粧品をネット販売する大阪府のララヒラ(志水叔郎社長)に対して、特定商取引法(電話勧誘販売)違反に基づき、6カ月間の業務停止命令を行ったとのことです。同庁によると、同社は、サプリの定期購入の契約を電話で勧誘するにあたって、「解約の申し出を電話で受け付ける旨を告げながら、電話がつながりにくい状況を放置していた」とのことです。同庁では、こうした点も含め、悪質性が高いと判断したとのことです。
同庁によると、ララヒラは遅くとも19年1月以降、サプリや化粧品の電話勧誘販売において、氏名等の明示義務違反、売買契約を締結しない旨の意思表示をしたものに対する勧誘、書面記載不備、重要事実不告知(返品条件、解約申請期間の起算日など)において、特商法違反があったと認定したとのことです。同庁が、悪質性の根拠として挙げているのは、解約に関する重要事実の不告知とのことです。
同庁によると、ララヒラは、消費者にかけた電話の中で、「電話一本でいつでも解約できる」などと告げていたにもかかわらず実際は、解約申請期間が定期購入の次回配送予定日の10日前~15日前の数日間しかなかったとのことです。同社の休業日などもこの期間に含まれるため、申請可能期間は最大でも5日間せず、解約を受け付ける電話がつながりにくい場合がある状況を放置し、解約を困難にしていたとのことです。
「30日間全額返金保証」などとうたいながら、返金には、化粧箱や明細書も含めた返送という条件を付していることを故意に説明していなかった点も、違反に当たると認定されたとのことです。
同庁取引対策課の笹路健課長は、「解約の電話がつながりにくい状況を放置するという点だけを見ても、悪質な事案だ。消費者保護のために、この点だけでも違法性を問えるよう、今後も積極的に法改正を視野に入れた検討を行っていく」と話したとのことです。