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『消費者庁が東京都の化粧品通販会社「TOLUTO」が定期購入の契約を分りづらく記載していたとして特商法違反で一部業務停止命令』

【2019.12.26】
『消費者庁が東京都の化粧品通販会社「TOLUTO」が定期購入の契約を分りづらく記載していたとして特商法違反で一部業務停止命令』

 消費者庁は26日、東京都の通販会社「TOLUTO」が化粧品の通販サイトで定期購入の契約であることを分かりづらく記載し、特定商取引法違反に当たるとして一部業務停止命令を出したと発表したとのことです。主導的役割の男性社員を一部業務禁止としたとのことです。期間はいずれも3カ月間で、25日付とのことです。

 また、ダイエットサプリの定期購入契約に同法違反があったとして、東京都の「アクア」に是正を求める指示処分も出したとのことです。

 TOLUTOは自社の通販サイト上で、代金の支払時期を書かなかったり、定期購入の契約だという内容を何度もスクロールしなければならない場所に小さく表示したりしていたとのことです。

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