ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁が電話勧誘で定期購入契約告げずに健康食品を販売していた鹿児島県の株式会社財宝を特商法違反で是正指示』

【2019.12.10】
『消費者庁が電話勧誘で定期購入契約告げずに健康食品を販売していた鹿児島県の株式会社財宝を特商法違反で是正指示』

 消費者庁は10日、健康食品を電話勧誘で販売した際、定期購入する契約であることを告げなかったのは特定商取引法違反だとして、「財宝」(鹿児島県垂水市)に、9日付で、是正を求める指示処分を出したと発表したとのことです。

 消費者庁取引対策課によると、財宝は「財宝の黒酢カプセル」「いきいきグルコサミン」の2商品について「100円で商品のお試しができる」などと勧誘し、申し込んだ消費者に定期購入の契約だと説明をしなかったが、契約が締結されたとする書類を送ったとのことです。

 同課によると、2017年1月~19年11月に全国の消費生活センターなどに寄せられた財宝に関する相談は1590件に上るとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!