ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁が実際の提供価格が通常提供している価格に比べて安いかのように表示していたとして岩手県の株式会社ブルースターに対して景表法違反で措置命令』

【2019.08.07】
『消費者庁が実際の提供価格が通常提供している価格に比べて安いかのように表示していたとして岩手県の株式会社ブルースターに対して景表法違反で措置命令』

 消費者庁は、クリーニングサービスに関する表示で景品表示法違反が認められたとして、株式会社ブルースターに対し、同法に基づく措置命令を行ったとのことです。

 同社は、2016/04~2018/05に配布した新聞折込チラシに、「[通常]600円+[撥水加工]500円=1,100円~」「撥水加工料込み!! 550円~」など、実際の提供価格が通常提供している価格に比べて安いかのように表示していたが、「通常価格」は最近相当期間にわたって提供された実績が無かったとのことです。また、「ダウン オール半額」「ダウンジャケット 900円」など、通常提供している価格から半額または30パーセント割り引いて提供するかのように表示していたが、割引率の算出の基礎となる価格は最近相当期間にわたって提供された実績のないものだったとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!